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宿泊約款

宿と宿泊者とのルールです。

ファンタジェンイズミヤではお客様が快適にお過ごしになるために、宿と宿泊者との約束事をまとめた約款を定めております。宿を利用する上での大切なものですので、ご利用なさるときは是非一読下さい。

第1条 適用範囲

1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については,法令、又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が法令、及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当館の所在する都道府県の定める条例に基づき、次の次項を当館に申し出ていただきます

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊人数(大人、子供、幼児)
(4) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(5) その他当館が必要と認める事項

2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
3. 宿泊者が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を超えての宿泊の継続をし入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効果を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

1. 前条第2項の規定にもかかわらず、当館は契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込が、この約款によらないとき。
(2) 宿泊プランが設定されている場合、当該宿泊プランに適用日が指定されているとき。
(3) 満室により客室の余裕がないとき。
(4) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年5月15日施行法律第77号)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団員」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(7) 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
(8) 宿泊しようとするものが他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(10) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(11)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(12)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当館の契約解除権

1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が宿泊に関し、当館の従業員の指示や要請に従わず、泥酔等により他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動または行動があると認めた場合
(3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年5月15日施行法律第77号)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団員」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(6)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(7)法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
(8)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(9)当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(10)寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(11)新潟県の条例・規則の規定する場合に該当するとき(新潟県旅館業法施行条例第5条【宿泊を拒むことのできる理由は、泥酔者等で他の宿泊者に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合とする。】)
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の次項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (チェックインの際、パスポートをコピーさせていただきます)
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊件、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

1. 宿泊客が当館の客室を利用できる時間は、午後 3 時から翌日の午前 10 時 までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%
(2) 超過6時間までは、室料相当額の60%
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

第10条 利用規則の遵守

1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

 第11条 営業時間

1. 当館の主な施設等の営業時間は次の通りとし御案内いたします。
(1) フロントサービス時間
  イ. 門限 午後 11 時
  ロ. フロントサービス 午前 7 時〜午後 10 時
2. 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府の定める指定通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当館の責任

1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、消防設備の点検ならびに消防機関の立ち入り検査を毎年受けておりますが、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供できないときの取扱い

1. 当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに貴重品について、滅失または毀損等が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、損害賠償額は紛失時の公正な市場価格、又は 15 万円のいずれか低い額と基準として当館加入の賠償保険にて対応いたします。
2.宿泊客が、当館内にお持ち込みなった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度としてその損害を当館加入の賠償保険にて対応致します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条第1項の規定規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 免責事項

1. 当館の館内無線通信をパソコン、携帯電話等を利用してインターネット、メールをご利用するにあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。 また、インターネット通信のご利用に当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただく場合がございます。

第20条 裁判管轄および準拠法

1,本約款による宿泊契約等に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する裁判所のうち、訴額に応じて簡易裁判所または地方裁判所を第一審の排他的合意管轄裁判所とします。
2,本約款は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されることとします。

 
 

最終改訂:2016年8月31日